仙台地方裁判所 昭和31年(わ)101号 決定
右の者に対する公務執行妨害被告事件について弁護人から本件を熊本地方裁判所に係属中の関連事件に併合して審理せられたい旨の請求があつたので当裁判所は検察官の意見を聴き刑事訴訟法第八条第一項により左の通り決定する。
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主文
本件を熊本地方裁判所に係属中の同被告人に対する公務執行妨害並びに建造物侵入被告事件に併合して審判する。
(裁判長裁判官 山田瑞夫 裁判官 野原文吉 裁判官 金隆史)
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右の者に対する公務執行妨害被告事件について弁護人から本件を熊本地方裁判所に係属中の関連事件に併合して審理せられたい旨の請求があつたので当裁判所は検察官の意見を聴き刑事訴訟法第八条第一項により左の通り決定する。
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本件を熊本地方裁判所に係属中の同被告人に対する公務執行妨害並びに建造物侵入被告事件に併合して審判する。
(裁判長裁判官 山田瑞夫 裁判官 野原文吉 裁判官 金隆史)